【あすか税理士法人】“おひとりさま”など、あらゆる世帯の終活に対応する

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相澤和利行政書士

「あすか税理士法人」は、6拠点で14人の税理士を擁する道内最大級の会計事務所。傘下の「あすか行政書士法人」と連携し、税理士と行政書士による終活に関わるプランニングを提供。節税対策や税務申告の代行、相続や贈与税のシミュレーション、家族信託などの財産管理対策、遺言書作成などにワンストップで対応できる。
 最近増えているのが両親と死別し兄弟や子もいない〝おひとりさま〟の相談だ。
 相澤和利行政書士は「法定相続人が不在の場合、遺産は原則として国庫に帰属します。自分で稼いだ資産ですから、地域や学校に寄付するなど、生きているうちに使い道を決めておきましょう」と話す。
 しかし、現在は独り身でも「離婚した元配偶者との間に子どもがいる」「兄弟は亡くなったが甥や姪がいる」「内縁の夫や妻がいる」といったケースは遺族同士のトラブルにつながりやすい。
「相続では『会ったことの無い親族』や『血のつながりの無い縁者』と関わることになる。各自が『顔を合わせたくない』とバラバラに税務申告をした結果、大きな問題になることが多い」と中野研税理士。
 死後にトラブルを残さない方法は遺言書を残すことだ。しかし、書き置きだけでは、死後に発見されないこともある。
「法務局の遺言書保管制度や公正証書遺言、遺言執行者制度、家族信託の活用が望ましい」と相澤行政書士。
 特に家族信託は、死後ではなく生前から効果を発揮する。例えば「父が認知症で施設に入居するので、費用を捻出するために実家を売却する」といったことが可能となるなど、被相続人が「生きているが意思表示が出来ない」という場面で有効だ。
 さらに公共料金の解約方法なども決めておく必要がある。「死後事務委任契約」という仕組みが便利だ。
「生前に第三者に手続きを委任するもので、年金手続きや保険証の返納、携帯電話の解約、ペットの引き取り先まで決められます」と三浦大和行政書士。
 もちろん相続人からの相談にも応じる。来年4月から相続で不動産を取得した場合は登記が義務化され、違反した場合は罰金が科される。そこで同事務所では「相続土地国庫帰属制度」の活用を提案している。相続して不要な土地を国が買い取る制度で、活用のサポートを本格化させる。
 さらに故人と「内縁関係にあった」「生前に親しかった」「葬儀などを代行した」という人の支援も行う。
「親族ではない人でも、裁判所から『特別縁故者』と認められれば遺産の相続を受けられます。まずはご相談下さい」と相澤行政書士。

あすか税理士法人
札幌市中央区大通西14丁目1‐14 NEO BLD・2階
TEL:0120-166-690
http://www.asuka-zeirishi.com/
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三浦大和行政書士
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中野研税理士

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